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さ行【さ・し・す・せ・そ】 |
| S(サービスルーム) |
建築基準法上居室とは認められない納戸。 |
| 債権 |
特定の相手方に、対して、ある行為をするよう請求する権利。⇔債務契約によって発生する。民法による契約の種類:贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇傭・請負・委託・寄託・組合・終身定期金・和解の計13種類、当人の合意で新・契約可契約以外によって発生する。民法の法定債権事務管理・不当利得・不法行為の計3種類。 |
| 債務不履行 |
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。 |
| 更地(さらち) |
建物等の定着物が無く、且つ使用収益を制約する権利(地上権など)が付着していない土地。 |
| 更地 |
土地形状のうち、建築物が無く、平坦にされた土地のこと。 |
| CATV |
ケーブルテレビジョンの略。有線テレビ放送のため、電波障害などによる映像の乱れが無くクリアーである。最近はインターネット事業も、ケーブルを利用して展開し主力事業になりつつある。電話回線によるインターネットよりも送受信速度が速く、電話料金も掛からない。 |
| CSアンテナ |
静止軌道上の通信衛星(CS)を利用して受信するアンテナ。マンションなどで共同受信している場合見られないチャンネルもあるので注意が必要。CSは《communicationssatellite》の略 |
| CF |
塩化ビニール系の床材。表面層と裏打ち層の間に発泡層をはさんでいるため、保温性、衝撃吸収性があり水に強い。台所やトイレ、洗面所の床仕上げ材として多用されている。 |
| 市街化区域 |
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。 |
| 市街化調整区域 |
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、市街化を抑制する区域。 |
| 敷居(しきい) |
襖や障子をはめ込む溝が掘ってある下側の横木のこと。鴨居に比べると溝は浅くできている。⇒鴨居。 |
| 敷延(しきえん) |
敷地延長地の略。道路と接する部分が路地状になっている土地。形が旗竿に似ているため旗竿地という人もいる。一定の建築物が制限される。 |
| 敷金 |
賃貸契約時に借主が貸主に一定の額を預けておき、解約時に借主に返却される金銭。賃料の未払い・不払いの担保として、あるいは解約時に借主が負担すべき修繕費等に使用される。住宅賃貸の場合は賃料の1〜3ヶ月分程度。店舗や事務所を借りる際の保証金も似たような性質のものである |
| 敷金の持ち回り |
収益物件やオーナーチェンジ物件を売買で購入するとき購入時に現賃貸入居者の退去時に返金(債務)する敷金や保証金を購入者(新オーナ−・家主)が引き継ぐこと。 |
| シックハウス症候群 |
室内の汚染された空気が原因で、住人がめまい、頭痛、吐き気、目・鼻・のどの痛みなどの体調不良を訴える現象。住宅の気密性が高まり、住宅建材や塗料などから出る化学物質により引き起こされる。 |
| 私道負担 |
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。 |
| 司法書士 |
裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成代行、登記手続や供託手続きの代理等を行う。不動産登記と会社設立などの商業登記が業務の大半を占めている。 |
| 借地権 |
【地上権】又は【賃借権】の総称。地上権とは、他人の土地において、その土地を専用に使用する権利の事。地主に地代を払わず権利設定時に一括で支払うものもある。居住するためであればその上に建物を建てたり、改装や建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできる。一方、賃借権は土地を借りる権利で、地主に賃料を支払う。賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承諾が必要。地上権は物権であるが、賃借権は債権である。 |
| 終身借家制度 |
【高齢者の居住の安全確保に関する法律】に基づく終身建物賃貸借契約による借家権の事。60歳以上の高齢者(同居人は配偶者か60歳以上の親族)または同居の配偶者が借主になり、死亡するまで契約した住宅に入居できる仕組み。段差解消など一定のバリアフリー化を施し、都道府県知事の認可を受けた賃貸住宅が対象となる。同居する配偶者や60歳以上の親族は、借主が死亡しても1カ月以内に申し出れば、終身賃貸借を継続可能。 |
| 住宅金融公庫 |
昭和25年に制定された住宅建設資金融資を専門に扱う金融機関として、全額政府出資で設立された公的金融機関。 |
| 住宅性能保証制度 |
安全性、居住性、耐久性などを一定水準以上に保つため、昭和57年に財団法人性能保証住宅登録機構(現
財団法人住宅保証機構)を設立。建設会社は登録制で、機構が現場検査を行い、合格した住宅を登録する。保証制度の内容により、1年から10年の保証を行う。 |
| 重要事項の説明義務 |
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 |
| 守秘義務 |
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。 |
| 省エネルギー住宅 |
屋根や壁の素材や構造で冷暖房の効率を高め、エネルギー消費を少なくできる。住宅の建設コストは高くなるが、以後の光熱費を安くできる |
| 所在地(しょざいち) |
所在地とは不動産の物件説明などで言う時は不動産登記法による登記地番番号(地番区域(所在)+地番)をいう。一般的に言う時は住居表示番号(街区符号+住居番号。住所のほか居住や一時滞在地を含む。 |
| 署名 |
文書などに氏名を自署すること。⇒記名。 |
| 真壁(しんかべ) |
柱の見える壁のこと。壁の仕上げが柱面より後退して取り付けられており、主に和室などに用いられている |
| 新築 |
新築とは、造作工事が完了してから1年未満で未使用のものに限られる。したがって、1年未満であっても1度使用(入居)したものは中古物件となる |
| ステイン塗り |
木材の自然木理(もくり)を生かすため、着色剤を素地に含浸させる塗装のこと。水性ステイン・アルコールステイン・油性ステイン(オイルステイン)に大別される。通常はステイン塗りの後、ワックスやクリアーラッカーで仕上げる。 |
| 隅切り |
道路と道路が交差する部分の敷地の角を切り取り、道路に提供することで車や自転車、人などの交通安全を図り、車両の転回を容易にさせるもの。 |
| 政令指定都市 |
地方自治法により、人口50万人以上の政令で指定された市のこと。指定された市は、都道府県に準じた行政事務を行なうことができ、通常は都道府県への届等も市役所に出せばよいことになる。現在、札幌・仙台・さいたま・千葉・川崎・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡・北九州の13市。 |
| 接道義務 |
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。 |
| セットバック |
都市計画区域内において建築物を建築するさい、建築物を、建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。具体的には前面道路がいわゆる2項道路(4m未満の道路)である宅地に建築物を建築する場合は、その建築物を道路の中心線から2m(ただし、道路の反対側がガケまたは川などの場合は、そのガケ等の側の道路の境界線から水平に4m)以上後退(セットバック)されなければならない(建基法42条2項)。壁面線が指定されている道路に面している宅地に建築物を建築する場合は、当該壁面線まで建築物を後退(セットバック)させなければならない(建基法47条)。道路斜線制限により中高層建築物の一部を後退させる(セットバック)(建基法56条1項1号)場合の3通りがある |
| 専有部分 |
マンション・オフィスビル等で、一棟の建物の中に独立した構造上区分された部分を専有部分といい、区分所有権とはこの専有部分を対象とした所有権のこと。 |
| 専有面積 |
専有部分の面積。専有面積には壁芯と内法(うちのり)の2つの表示方法があり、壁芯は隣の専有部分との間の壁の真中を囲んだ線で計算し、内法は専有部分の壁の内法で囲んだ線で計算する。 |
| 専用使用権 |
分譲マンションにおいて、ある特定の区分所有者が排他的に使用できる権利。バルコニーや専用庭に設定されている。専用庭の一部が駐車場になっている場合や、店舗前面部分に多い。該当区分所有権がある限り使えるのが一般的。管理規約にて規定する。専用使用権を消滅させるには管理規約の変更が必要である(4分の3の特別決議)が、該当の区分所有者の承諾が必要なため。実質的に永久使用となる |
| 専用庭 |
区分所有のマンションや賃貸物件で、1F居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路やバルコニーと同じく共有部分ではあるが、毎月使用料を払うことによって専用使用できる。 |
| 底地(そこち) |
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合、その宅地の所有権を指すもの。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるがこの不完全所有権が底地である。 |