| た行【た・ち・つ・て・と】 |
| 耐火構造 |
建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。 |
| タウンハウス |
建物及び専用の庭をのぞく敷地の権利形態は、マンションなどと同じで専有面積持分比率による共有となる。つまり、土地は共有。 |
| 高さ制限 |
建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。 |
| 宅地建物取引業 |
以下の2点を満たしていること@宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介A以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。 |
| 宅地建物取引主任者 |
宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け主任者証の交付を受けた者の事で、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等は主任者の3大業務。ちなみに宅地建物取引業者はその事務所または案内所毎に一定数以上の専任の取引主任者をおかなければいけない。(事務所では5人に1人の割合) |
| 宅建免許 |
宅建免許には2種類ある。@国土交通大臣免許A都道府県知事免許。@は2以上の都道府県に事務所をもっている宅建業者。営業はAであっても全国でできる。 |
| 建売住宅 |
区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで、完成前に一部選択できる建売住宅もある。 |
| 建替承諾料 |
借地上の建物を建て替える場合、建て替えの承諾の対価として地主(賃貸人)に支払う金銭を一般に承諾料という。注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合。適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)承諾料も増額される場合が多い。 |
| 建付地 |
建物の用に供されている敷地。 |
| 建て延べ面積 |
建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。 |
| 地役権(ちえきけん) |
地役権は、自己の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利。たとえば、自己の土地と公道との間にある他人の土地を通行するための地役権、他人の土地を通って自己の土地に川の水や水道を引くための地役権、自己の土地の採光を確保するため隣地に一定の高さをこえる建物を建てさせないための地役権など種々考えられる。いずれも、他人の土地を全面的に使用するものではなく、その一部を利用するにとどまる点では、地上権や永小作権とは違いがある。高圧電線の下にも設定されている |
| 地上権 |
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている |
| 積(ちせき) |
1筆ごとの土地の面積。 |
| 地籍(ちせき) |
土地の位置や形状およびその所有関係。人間には戸籍があり戸籍台帳が整備されているように、土地にも地籍があり土地登記簿および地籍図が整備している。 |
| 地籍測量図(ちせきそくりょうず) |
おおむね昭和37年以降分筆された土地について、申請時に添付されることになった図面で法務局に保管されている。 |
| 地目(ちもく) |
登記簿に記載されている用途上の分類で、田・畑・宅地・原野・山林・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地(21種類)がある。 |
| 仲介 |
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。媒介と同義語。 |
| 仲介手数料(賃貸の媒介の場合) |
賃貸の媒介の場合依頼者双方から受け取ることが出来る金額の合計は借賃の1ヶ月以下、居住用賃貸の場合は片方から半月分以下、ただし依頼者の特別の承諾があれば例外的にOK。その場合も合計額が賃料の1ヶ月分を超えることは出来ない。 |
| 中間金 |
土地や建物の売買契約を結び、手付金を支払った後、最終決済までの間に支払う金銭の事 |
| 中間省略登記 |
不動産の所有権がA→B→Cと移転した場合、本来はA→Bの時点とB→Cの時点でそれぞれ登記をするが、中間者Bを飛ばして登記簿上はA→Cへ直接移転登記をすること。 |
| 丁番(ちょうばん) |
開き戸や開き窓、家具の扉などを開閉させる金物のこと。蝶番(ちょうつがい)ともいう。 |
| 賃貸借 |
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう。民法601条。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした |
| 2×4工法 |
木造の分類。木材で構成された枠組みに構造用の合板等を打ち付けた壁や床で建築する工法。断面が2インチ×4インチの枠を使用するので2×4工法(枠組み壁工法)と呼ぶ |
| 坪 |
土地や建物の面積の単位。1坪は約3.3057平方メートル。 |
| 吊り戸棚 |
天井と壁を使って吊り下げるように設置された収納庫のこと。キッチンの流し台の上や洗面所の洗面台の上でよく見かけられる。遊んでいる空間を収納スペースとして利用した設備のひとつ。 |
| 定期借地権 |
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)。借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)。この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。 |
| 定期借地権付き住宅 |
平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。 |
| 抵当権 |
担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ |
| 手付金 |
契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。 |
| テラスハウス |
連棟式住宅(簡単にいうと長屋のようなもの)の一種。長屋といっても、今風のおしゃれな造りになっている。各住戸が2階建てで、専用の庭(テラス)が付いている。隣家とは壁でつながっているが、専用の庭を使えて一戸建て気分を味わえるのがテラスハウスの長所。 |
| 転貸(てんたい) |
契約書の約款によく出てくる言葉の一つ。人から借りたものを、さらに他の人に貸すこと。またがし。ほとんどの物件は禁止されている。 |
| 転貸借 |
賃借人から第三者(転借人)が不動産を借り受ける権利のこと。 |
| 天袋 |
和室の押入上部にある高さ40〜50cmの収納スペース。高い場所にあるため、ほとんど日常的に使わないものの収納場所。日本の住宅には,便利な収納スペース。 |
| 登記 |
一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいう。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ第三者に対抗できない。 |
| 登記義務者 |
登記によって直接不利益をうけるもの。不動産売買による所有権移転登記における《売主》 |
| 登記権利者 |
登記によって直接利益を得るもの。不動産売買による所有権移転登記における《買主》。 |
| 登記所 |
法務局・地方法務局・その支所・出張所の通称名。不動産等の所在地によって登記を扱う登記所が決まっている。 |
| 登記済証 |
登記完了後、登記原因証書または申請書副本に登記官が登記済の旨の記載をして、登記権利者に返還する書面。この登記済証を所持していることで正式な権利者と推測される。次の移転登記の際には、この登記済証を提出する。登記済証は紛失しても再発行されず、その場合は保証書で代用する。 |
| 登記簿 |
一定事項を記載した公の帳簿で、不動産登記簿と商業登記簿がある。不動産登記簿は、土地・建物がそれぞれの登記簿に分かれており、所在地、構造などの物理的現況や物権など(差押え、抵当権など)の権利関係が記載されている。誰でも登記所でその謄本等の交付や閲覧ができる。(有料)近年はインターネットで閲覧(プリントアウト可)が出来るようになってきた。(これも有料) |
| 登記簿謄本・抄本 |
登記簿謄本は、一登記用紙の記載事項全部を謄写したもの。登記簿抄本は、一登記用紙の記載のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけのもの。また、分譲マンションなどの区分所有建物の一戸の専有部分については抄本となる。 |
| 登記名義人 |
登記簿に登記権利者として記載されている者をいう。所有権の登記名義人、抵当権の登記名義人など、それぞれの権利ごとに登記名義人がいる |
| 登録免許税 |
不動産の登記等をする時に課される国税。納税義務者は登記を受ける者。税額は不動産の固定資産税評価額に対し登記等の区分に応じた税率によって算定される。 |
| 道路幅員 |
住宅に接面した道路幅のこと。 |
| 通し柱 |
多層階建ての建築物の構造柱のうち、2層以上の階にまたがって設けられて柱のこと |
| 特定行政庁 |
建築確認や違反建築物に対する是正命令など、建築行政全般をつかさどる行政機関。建築主事を置く市町村の区域ではその長を、その他の市町村の区域では都道府県知事を特定行政庁という。人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に必ず建築主事を置かなければならない。人口25万人未満の場合は、都道府県と協議して決める。特定行政庁には建築基準法に関するすべての事務を扱う「一般特定行政庁」と、一部の事務に限定された「限定特定行政庁」がある。 |
| 都市計画 |
都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。 |
| 土地値 |
土地の値段(価格)のこと。一戸建て住宅の価格は、土地と建物の両方の価格から成っている。中古住宅において、建物は使用できるものの、老朽化しているために価格に建物の価格を反映させず、土地の価格のみで販売するケースもある。 |
| 飛石 |
庭や路地などにおいて、歩行用に配置された石のこと。ぬかるみを避けて通れるなどの実用面もあるが、どちらかというと景観の美的効果を目的として設置される |
| 戸袋(とぶくろ) |
雨戸を収納するスペースのこと。 |
| トランクルーム |
さしあたって使用しない家財・家具などを保管する倉庫。 |
| 取引形態 |
不動産業者が物件の売買、交換、賃借の行為について、持ち主との間で結ぶ契約の種類
媒介(仲介)、代理、それと直接の売主、貸主が有る。 |