媒介契約とは

一般媒介契約

物件の売買等の媒介を他の業者に重ねて依頼できるもので他の業社名を明らかにして行うものです。なお、他の業者名を明かさないで行う契約もあります。

《お客様》
お客様

A社にも媒介を依頼しておりますが、この家の売却をお願い致します。
A社の媒介または私が探した相手方と契約したときは貴社に通知します。
この通知をしなかったり、A社以外の他業者によって契約した場合には、貴社にこの一般媒介契約の履行のために要した費用を支払います。

専任媒介契約

他業者には依頼しないことを約束(文書で)して、特定の業者に媒介を依頼する契約のことです。依頼者と業者は、次のような約束と義務を負うことになります。

《お客様》
お客様

私は、他の業者には媒介を依頼しませんので、この家の売却をお願い致します。もし、その約束を破ったら、契約書に定める報酬額を違約金として払います。
自分で探した相手方と契約することになった場合には、貴社にこの専任媒介契約の履行のために要した費用を支払います。

《宅建業者》
お客様

専任媒介契約によるご依頼、確かに受けました。
早速、7日以内に(財)東日本不動産流通機構へ物件登録し、出来るだけご要望に添った条件で、売買契約が成立するよう努力させていただきます。
2週間に1回以上、その状況を報告させていただきます。

専属専任媒介契約

専任媒介契約と異なる点は、依頼者が自分で相手方を探した場合も、媒介契約業者の媒介により売却しなければならないことです。

《お客様》
お客様

私は、他の業者には依頼しませんので、この家の売却をお願い致します。仮に、自分で相手方を探した場合でも、あなたの会社の媒介で売却します。
以上の約束を破った場合には、いずれの場合にも契約に定める違約金を貴社に支払います。

《宅建業者》
お客様

専属専任契約によるご依頼、ありがとうございました。
早速、5日以内に(財)東日本不動産流通機構へ物件登録し、出来る限りご要望に添った形で売却が成立するよう、努力致します。
1週間に1回以上、その状況を報告させていただきます。

【出典:「借りる・買う前に知っておきたい 不動産の基礎知識】
(社)全日本不動産協会 東京都本部 /(社)不動産保証協会 東京都本部